# 暗号資産犯罪事件が法的な論争を巻き起こす最近、百万暗号化コインに関わる盗難事件が広く注目を集めています。この事件は、暗号資産分野の複雑さとリスクを明らかにするだけでなく、我が国における暗号資産の法律的定義に関する意見の相違も露呈しました。2023年5月、上海の住民である欧某は、自身の財布に入っていた100万の暗号化通貨が突然消えてしまったことに気づいた。調査の結果、欧某は1ヶ月前に誰かが彼の暗号化通貨をすべて転送していたことを発見した。関係者の協力を得て、欧某は犯罪の疑いがある者に対して刑事告訴を行い、案件を立ち上げることに成功した。その後、あるプラットフォームの元従業員であるリュウ某、ザン某1、ドン某2が逮捕された。彼らは、そのプラットフォームが開発したウォレットに"バックドア"プログラムを埋め込み、大量のユーザーのプライベートキーや助記語を不正に取得したことを認めた。しかし、この3人は実際に暗号資産を盗んでいないと主張している。事件の捜査過程で、検察官は本当に欧氏の暗号通貨を移動させたのは別の元従業員の張氏2であることを発見した。張氏2は2021年7月からクライアントコードにユーザーのプライベートキーとリカバリーフレーズを収集するプログラムを埋め込んでおり、2023年4月に欧氏の暗号通貨を自分のウォレットに転送したことを認めた。最終的に、上海市徐匯区人民法院は不正にコンピュータ情報システムのデータを取得した罪により、4名の被告に対して有期懲役3年及び罰金を科しました。しかし、この判決は論争を引き起こし、特に暗号資産の法律的な定義に関して問題となっています。現在、我が国の司法機関は暗号資産の性質について2つの見解があります:1つは暗号資産は財物ではなく、データの一種であると考えられています;もう1つは暗号資産には財物属性があり、侵財類犯罪の対象となる可能性があると考えられています。近年、後者の見解が徐々に主導的な地位を占めています。本件における犯罪行為は、職務上横領罪で有罪判決を下す方が適切であるとの見解がある。なぜなら、これらの元従業員は職務上の便利さを利用して、プラットフォームが保管しているユーザーの財産を横領したからである。職務上横領罪の量刑基準は、不正にコンピュータ情報システムのデータを取得する罪よりも重く、事件の深刻さをより正確に反映する可能性がある。この事件は、暗号資産の法的性質の複雑さを浮き彫りにしており、また現行法が新しい犯罪に対処する上での不十分さを反映しています。ブロックチェーン技術と暗号資産市場の継続的な発展に伴い、法曹界と司法実務は暗号資産の法的属性をさらに明確にする必要があり、関連する犯罪行為により良く対処できるようにする必要があります。
数百万の暗号通貨の盗難は、暗号資産の法的特徴付けをめぐる論争を引き起こしました
暗号資産犯罪事件が法的な論争を巻き起こす
最近、百万暗号化コインに関わる盗難事件が広く注目を集めています。この事件は、暗号資産分野の複雑さとリスクを明らかにするだけでなく、我が国における暗号資産の法律的定義に関する意見の相違も露呈しました。
2023年5月、上海の住民である欧某は、自身の財布に入っていた100万の暗号化通貨が突然消えてしまったことに気づいた。調査の結果、欧某は1ヶ月前に誰かが彼の暗号化通貨をすべて転送していたことを発見した。関係者の協力を得て、欧某は犯罪の疑いがある者に対して刑事告訴を行い、案件を立ち上げることに成功した。
その後、あるプラットフォームの元従業員であるリュウ某、ザン某1、ドン某2が逮捕された。彼らは、そのプラットフォームが開発したウォレットに"バックドア"プログラムを埋め込み、大量のユーザーのプライベートキーや助記語を不正に取得したことを認めた。しかし、この3人は実際に暗号資産を盗んでいないと主張している。
事件の捜査過程で、検察官は本当に欧氏の暗号通貨を移動させたのは別の元従業員の張氏2であることを発見した。張氏2は2021年7月からクライアントコードにユーザーのプライベートキーとリカバリーフレーズを収集するプログラムを埋め込んでおり、2023年4月に欧氏の暗号通貨を自分のウォレットに転送したことを認めた。
最終的に、上海市徐匯区人民法院は不正にコンピュータ情報システムのデータを取得した罪により、4名の被告に対して有期懲役3年及び罰金を科しました。しかし、この判決は論争を引き起こし、特に暗号資産の法律的な定義に関して問題となっています。
現在、我が国の司法機関は暗号資産の性質について2つの見解があります:1つは暗号資産は財物ではなく、データの一種であると考えられています;もう1つは暗号資産には財物属性があり、侵財類犯罪の対象となる可能性があると考えられています。近年、後者の見解が徐々に主導的な地位を占めています。
本件における犯罪行為は、職務上横領罪で有罪判決を下す方が適切であるとの見解がある。なぜなら、これらの元従業員は職務上の便利さを利用して、プラットフォームが保管しているユーザーの財産を横領したからである。職務上横領罪の量刑基準は、不正にコンピュータ情報システムのデータを取得する罪よりも重く、事件の深刻さをより正確に反映する可能性がある。
この事件は、暗号資産の法的性質の複雑さを浮き彫りにしており、また現行法が新しい犯罪に対処する上での不十分さを反映しています。ブロックチェーン技術と暗号資産市場の継続的な発展に伴い、法曹界と司法実務は暗号資産の法的属性をさらに明確にする必要があり、関連する犯罪行為により良く対処できるようにする必要があります。